領収書の発行は個人でも法人でも断れません
民法第四八六条
弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
お互いの状況を考慮して対応することが大切
民法上では上記のように、発行を求められたら拒否することはできないと明記されています。しかし、個人間取引がメインとなるオークションでは、領収書の発行を求めるケースのほうが稀なので、領収書の発行を強く求めることはトラブルの原因にもなりかねません。相手との対話の中で、お互いの状況を考慮して対応してみましょう。また領収書の発行ができなかった場合にも、各支払いに応じた「ご利用明細」などが代用できるので合わせて確認をしておきましょう。
▼領収書の代わりになるもの
代引の場合には配送業者から受け渡しの際に「領収書」が発行され、銀行振込などの場合にも「振込明細」が発行されるので、これらは領収書の代わりとしても代用できます。運営側で提供されている決済代行サービスを利用した場合にも、控えや明細などが税務上有効となります。
領収書を発行する際に記載する内容
領収書は専用の用紙でなくても構いません。下記内容が含まれていれば領収書として成立します。またインターネット上には無料のテンプレート「Googleドキュメント」なども用意されているので、プリントアウトして利用することができます。
① 領収書だとわかる題目
② 日付
③ 金額
④ 発行者の住所・氏名・押印
⑤ 相手方の氏名
⑥ 但し書き
※氏名は本名を書くこと。